最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)714 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原審がその判文中に訴訟告知に関する事実を述べていないから違法であ
るというだけであつて、原判決に影響を及ぼす法令の違背を主張するものと認めら
れない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は、原審がその判文中に訴訟告知に関する事実を述べていないから違法であ
るというだけであつて、原判決に影響を及ぼす法令の違背を主張するものと認めら
れない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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